道路交通法、交通事故の措置、過去問

交通事故の措置です。
24年1回
ブランクを埋める問題。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した( C )、当該交通事故における死傷者の数及び( D )並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
1.原因及び道路の状況 2.関係車両の数 3.運行を確保 4.負傷者の負傷の程度 5.負傷者を救護 6.救急車を要請 7.危険を防止 8.日時及び場所
答えは。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した(日時及び場所)、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。。
25年1回
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した( C )、当該交通事故における死傷者の数及び( D )並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
A 1.安全な駐車位置を確保 2.非常点滅表示灯を点灯 3.負傷者を救護
B 1.危険を防止 2.円滑な運行を確保 3.事故の状況を確認
C 1.原因及び道路の状況 2.日時及び場所 3.現場の目撃者の有無
D 1.関係車両の数 2.負傷者の負傷の程度 3.負傷者の年齢及び性別
答えは。
A3 B1 C2 D2
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